民法第190条
知っていて使っていたなら、返すワン
悪意の占有者は、果実を返し、すでに使ってしまったもの・落ち度でこわしたもの・取り忘れたものの代金も償わないといけないワン。暴力やおどし、隠して占有した人も同じだワン。
こうなるワン果実の返還と代価の償還義務を負うワン
ほんとうの条文を見るワン
悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う。
2 前項の規定は、暴行若しくは強迫又は隠匿によって占有をしている者について準用する。