民法だワン
民法第762条

結婚しても、財布は別なのがきほんだワン

第四編 親族 / 第二章 婚姻 第三節 夫婦財産制 第二款 法定財産制 / 夫婦間における財産の帰属

夫婦の一方が婚姻前から持つ財産と、婚姻中に自分の名で得た財産は、その人だけの特有財産だワン。どちらのものか明らかでない財産は、共有と推定されるワン。

  • 日本の法定財産制は「別産制」だワン。稼いだ人のものになるワン
  • ただし離婚のときは、財産分与(第768条)で実質的に半分に分けられるワン
ほんとうの条文を見るワン

夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

キーワードでさがす / 全1173条の一覧