民法だワン
民法第858条

本人の気持ちを、まず尊重するワン

第四編 親族 / 第五章 後見 第三節 後見の事務 / 成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮

成年後見人は、生活・療養看護・財産管理の事務を行うにあたって、本人の意思を尊重し、その心身の状態と生活の状況に配慮しないといけないワン。

  • 「本人のためだから」で押し切らないための条文だワン
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成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。

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