民法だワン
民法第299条

かけた費用は、返してもらえるワン

第二編 物権 / 第七章 留置権 / 留置権者による費用の償還請求

留置権者が留置物に必要費を出したときは、所有者に償還させられるワン。有益費は、価値が残っている限度で、所有者の選択により支出額か増加額を返してもらえるワン。

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留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。
2 留置権者は、留置物について有益費を支出したときは、これによる価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、裁判所は、所有者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。

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