民法第1008条
やるのかどうか、相続人から聞けるワン
相続人などは、遺言執行者に「やってくれるのかどうか、いつまでに返事をください」と聞けるワン。返事がなければ、引き受けたものとして扱うワン。
ほんとうの条文を見るワン
相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、遺言執行者が、その期間内に相続人に対して確答をしないときは、就職を承諾したものとみなす。
相続人などは、遺言執行者に「やってくれるのかどうか、いつまでに返事をください」と聞けるワン。返事がなければ、引き受けたものとして扱うワン。
相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、遺言執行者が、その期間内に相続人に対して確答をしないときは、就職を承諾したものとみなす。