民法第1008条
やるのかどうか、相続人から聞けるワン
相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に相当の期間を定めて、就職を承諾するかどうか返事するよう催告できるワン。返事がなければ承諾したものとみなされるワン。
ほんとうの条文を見るワン
相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、遺言執行者が、その期間内に相続人に対して確答をしないときは、就職を承諾したものとみなす。