民法第265条
人の土地に、建物や木を持つための権利だワン
地上権者は、他人の土地で工作物や竹木を所有するために、その土地を使う権利を持つワン。賃借権より強い、物権としての土地利用権だワン。
- 賃借権とちがって、登記すれば誰にでも主張できるワン
- 分譲マンションの敷地利用権が地上権のこともあるワン
ほんとうの条文を見るワン
地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
地上権者は、他人の土地で工作物や竹木を所有するために、その土地を使う権利を持つワン。賃借権より強い、物権としての土地利用権だワン。
地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。