民法だワン
民法第265条

人の土地に、建物や木を持つための権利だワン

第二編 物権 / 第四章 地上権 / 地上権の内容

地上権者は、他人の土地で工作物や竹木を所有するために、その土地を使う権利を持つワン。賃借権より強い、物権としての土地利用権だワン。

  • 賃借権とちがって、登記すれば誰にでも主張できるワン
  • 分譲マンションの敷地利用権が地上権のこともあるワン
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地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。

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