民法だワン
民法第847条

後見人になれない人も、決まっているワン

第四編 親族 / 第五章 後見 第二節 後見の機関 第一款 後見人 / 後見人の欠格事由

未成年者、家庭裁判所で免ぜられた法定代理人・保佐人・補助人、破産者、被後見人に対して訴訟をした人とその配偶者・直系血族、行方の知れない人は、後見人になれないワン。

ほんとうの条文を見るワン

次に掲げる者は、後見人となることができない。
一 未成年者
二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
三 破産者
四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
五 行方の知れない者

キーワードでさがす / 全1173条の一覧