民法だワン
民法第222条

堰は、対岸につけさせてもらえるワン

第二編 物権 / 第三章 所有権 第一節 所有権の限界 第二款 相隣関係 / 堰の設置及び使用

水流地の所有者は、必要なら対岸が他人の土地でも堰をつけられるワン。ただし損害には償金を払うワン。対岸の所有者も、その堰を使えるワン。

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水流地の所有者は、堰を設ける必要がある場合には、対岸の土地が他人の所有に属するときであっても、その堰を対岸に付着させて設けることができる。ただし、これによって生じた損害に対して償金を支払わなければならない。
2 対岸の土地の所有者は、水流地の一部がその所有に属するときは、前項の堰を使用することができる。
3 前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

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