民法第855条
自分と被後見人の貸し借りは、先に申し出るワン
後見人が被後見人に対して債権や債務を持つ場合、後見監督人があるときは、財産の調査に着手する前に申し出ないといけないワン。黙っていたら、その債権を失うワン。
ほんとうの条文を見るワン
後見人が、被後見人に対し、債権を有し、又は債務を負う場合において、後見監督人があるときは、財産の調査に着手する前に、これを後見監督人に申し出なければならない。
2 後見人が、被後見人に対し債権を有することを知ってこれを申し出ないときは、その債権を失う。