民法第855条
自分と被後見人の貸し借りは、先に申し出るワン
後見人が本人に対して貸し借りを持っているときは、見張り役がいる場合、財産を調べはじめる前に申し出ないといけないワン。黙っていると、その貸しは失うワン。
ほんとうの条文を見るワン
後見人が、被後見人に対し、債権を有し、又は債務を負う場合において、後見監督人があるときは、財産の調査に着手する前に、これを後見監督人に申し出なければならない。
2 後見人が、被後見人に対し債権を有することを知ってこれを申し出ないときは、その債権を失う。