民法第332条
同じ順位なら、金額の割合で分けるワン
同じ物について先に取り立てられる人が何人もいて、順位が同じときは、それぞれの金額の割合で分けるワン。
ほんとうの条文を見るワン
同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける。
同じ物について先に取り立てられる人が何人もいて、順位が同じときは、それぞれの金額の割合で分けるワン。
同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける。