民法だワン ver.1.2
民法第332条

同じ順位なら、金額の割合で分けるワン

第二編 物権 / 第八章 先取特権 第三節 先取特権の順位 / 同一順位の先取特権

同じ物について先に取り立てられる人が何人もいて、順位が同じときは、それぞれの金額の割合で分けるワン。

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同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける。

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