民法第332条
同じ順位なら、債権額で分けるワン
同じ目的物に同順位の先取特権者が数人いるときは、それぞれの債権額の割合に応じて弁済を受けるワン。
ほんとうの条文を見るワン
同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける。
同じ目的物に同順位の先取特権者が数人いるときは、それぞれの債権額の割合に応じて弁済を受けるワン。
同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける。