民法第85条 民法でいう「物」は、かたちのあるものだワン 第一編 総則 / 第四章 物 / 定義 この法律で「物」とは有体物のことだワン。電気やデータそのものは、ここでいう物には当たらないワン。 だから「データの所有権」という言い方は、民法上は正確ではないワン #所有権#基本ルール ほんとうの条文を見るワン この法律において「物」とは、有体物をいう。