民法だワン
民法第85条

民法でいう「物」は、かたちのあるものだワン

第一編 総則 / 第四章 物 / 定義

この法律で「物」とは有体物のことだワン。電気やデータそのものは、ここでいう物には当たらないワン。

  • だから「データの所有権」という言い方は、民法上は正確ではないワン
ほんとうの条文を見るワン

この法律において「物」とは、有体物をいう。

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