民法だワン
民法第468条

債務者は、それまでの言い分をそのまま使えるワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第四節 債権の譲渡 / 債権の譲渡における債務者の抗弁

債務者は、対抗要件が備わるときまでに譲渡人に対して生じた事由を、譲受人にも主張できるワン。

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債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。
2 第四百六十六条第四項の場合における前項の規定の適用については、同項中「対抗要件具備時」とあるのは、「第四百六十六条第四項の相当の期間を経過した時」とし、第四百六十六条の三の場合における同項の規定の適用については、同項中「対抗要件具備時」とあるのは、「第四百六十六条の三の規定により同条の譲受人から供託の請求を受けた時」とする。

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