民法第241条
埋蔵物は、6か月で見つけた人のものだワン
埋蔵物は、公告から6か月以内に持ち主が分からなければ発見者のものになるワン。ただし他人の物の中から見つけたときは、発見者とその持ち主が半分ずつだワン。
ほんとうの条文を見るワン
埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後六箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が等しい割合でその所有権を取得する。