民法だワン
民法第743条

結婚の取消しは、決まった場合だけだワン

第四編 親族 / 第二章 婚姻 第一節 婚姻の成立 第二款 婚姻の無効及び取消し / 婚姻の取消し

婚姻は、不適法な婚姻の取消し、不適齢者の婚姻の取消し、詐欺・強迫による取消しの規定によらなければ取り消せないワン。

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婚姻は、次条、第七百四十五条及び第七百四十七条の規定によらなければ、取り消すことができない。

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