民法第743条
結婚の取消しは、決まった場合だけだワン
婚姻は、不適法な婚姻の取消し、不適齢者の婚姻の取消し、詐欺・強迫による取消しの規定によらなければ取り消せないワン。
ほんとうの条文を見るワン
婚姻は、次条、第七百四十五条及び第七百四十七条の規定によらなければ、取り消すことができない。
婚姻は、不適法な婚姻の取消し、不適齢者の婚姻の取消し、詐欺・強迫による取消しの規定によらなければ取り消せないワン。
婚姻は、次条、第七百四十五条及び第七百四十七条の規定によらなければ、取り消すことができない。