民法だワン
民法第593条の2

渡す前なら、貸主はやめられるワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第六節 使用貸借 / 借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除

貸主は、借主が借用物を受け取るまで契約を解除できるワン。書面による使用貸借なら解除できないワン。

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貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。

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