民法第593条の2
渡す前なら、貸主はやめられるワン
貸主は、借主が借用物を受け取るまで契約を解除できるワン。書面による使用貸借なら解除できないワン。
ほんとうの条文を見るワン
貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。
貸主は、借主が借用物を受け取るまで契約を解除できるワン。書面による使用貸借なら解除できないワン。
貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。