民法第593条の2
渡す前なら、貸主はやめられるワン
タダで貸す約束は、相手が実際に受け取るまではやめられるワン。ただし書面にしてあるときは、やめられないワン。
ほんとうの条文を見るワン
貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。
タダで貸す約束は、相手が実際に受け取るまではやめられるワン。ただし書面にしてあるときは、やめられないワン。
貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。