民法だワン
民法第657条の2

預ける前なら、やめられるワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第十一節 寄託 / 寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等

寄託者は、受寄者が物を受け取るまで契約を解除できるワン。受寄者が損害を受けたら賠償を請求できるワン。無報酬の受寄者も、受け取るまでは解除できるワン。

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寄託者は、受寄者が寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。この場合において、受寄者は、その契約の解除によって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる。
2 無報酬の受寄者は、寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による寄託については、この限りでない。
3 受寄者(無報酬で寄託を受けた場合にあっては、書面による寄託の受寄者に限る。)は、寄託物を受け取るべき時期を経過したにもかかわらず、寄託者が寄託物を引き渡さない場合において、相当の期間を定めてその引渡しの催告をし、その期間内に引渡しがないときは、契約の解除をすることができる。

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