民法第817条の4
養親は、25歳からだワン
25歳に達しない人は特別養子の養親になれないワン。ただし夫婦の一方が25歳未満でも、20歳に達していればいいワン。
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二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。
25歳に達しない人は特別養子の養親になれないワン。ただし夫婦の一方が25歳未満でも、20歳に達していればいいワン。
二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。