民法だワン
民法第817条の4

養親は、25歳からだワン

第四編 親族 / 第三章 親子 第二節 養子 第五款 特別養子 / 養親となる者の年齢

25歳に達しない人は特別養子の養親になれないワン。ただし夫婦の一方が25歳未満でも、20歳に達していればいいワン。

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二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。

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