民法第28条
大きなことをするには、裁判所の許可が要るワン
管理人が保存や利用の範囲をこえる行為(売却など)をするには、家庭裁判所の許可が要るワン。
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管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。
管理人が保存や利用の範囲をこえる行為(売却など)をするには、家庭裁判所の許可が要るワン。
管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。