民法第400条
渡すまでは、大事にあずかるワン
特定の物を引き渡す債務では、渡すまでのあいだ、契約や取引上の常識に照らして定まる「善良な管理者の注意」で保存しないといけないワン。
- 自分の物より丁寧にあつかう、というレベルの注意だワン
ほんとうの条文を見るワン
債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
特定の物を引き渡す債務では、渡すまでのあいだ、契約や取引上の常識に照らして定まる「善良な管理者の注意」で保存しないといけないワン。
債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。