民法第520条の6
前の持ち主への言い分は、使えないワン
払う側は、証券に書いてあることなどを別にすれば、前の持ち主に言えたはずの言い分を、事情を知らない譲受人には使えないワン。
ほんとうの条文を見るワン
指図証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。
払う側は、証券に書いてあることなどを別にすれば、前の持ち主に言えたはずの言い分を、事情を知らない譲受人には使えないワン。
指図証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。