民法第410条
選べないものが混じっていたら、残りで決まるワン
給付の中にできないものがあって、それが選択権を持つ人の過失によるときは、債権は残っているものについて存在するワン。
ほんとうの条文を見るワン
債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権は、その残存するものについて存在する。
給付の中にできないものがあって、それが選択権を持つ人の過失によるときは、債権は残っているものについて存在するワン。
債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権は、その残存するものについて存在する。