民法だワン ver.1.2
民法第410条

選べないものが混じっていたら、残りで決まるワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第一節 債権の目的 / 不能による選択債権の特定

選べるはずのものの中にできないものがあって、それが選ぶ権利を持つ人の落ち度によるときは、残ったほうで決まるワン。

ほんとうの条文を見るワン

債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権は、その残存するものについて存在する。

でシェア

キーワードでさがす / 全1173条の一覧