民法第410条
選べないものが混じっていたら、残りで決まるワン
選べるはずのものの中にできないものがあって、それが選ぶ権利を持つ人の落ち度によるときは、残ったほうで決まるワン。
ほんとうの条文を見るワン
債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権は、その残存するものについて存在する。
選べるはずのものの中にできないものがあって、それが選ぶ権利を持つ人の落ち度によるときは、残ったほうで決まるワン。
債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権は、その残存するものについて存在する。