民法第776条 いちど認めたら、もう否認できないワン 第四編 親族 / 第三章 親子 第一節 実子 / 嫡出の承認 生まれたあとで「自分の子です」と認めたら、あとから否認する権利はなくなるワン。 #親子 ほんとうの条文を見るワン 父又は母は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、それぞれその否認権を失う。