民法だワン
民法第816条

離縁したら、元の姓にもどるワン

第四編 親族 / 第三章 親子 第二節 養子 第四款 離縁 / 離縁による復氏等

養子は離縁によって縁組前の氏に復するワン。縁組から7年たったあとの離縁なら、3か月以内に届け出れば離縁の際の氏を名のり続けられるワン。

ほんとうの条文を見るワン

養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。
2 縁組の日から七年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。

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