民法第264条の9
荒れ放題の土地にも、管理人を置けるワン
所有者の管理が不適当なせいで他人の権利が侵害されている、または侵害されるおそれがあるときは、裁判所が管理不全土地管理命令を出せるワン。
- ごみ屋敷、崩れそうな擁壁、伸び放題の木。近所が困っているときの受け皿だワン
ほんとうの条文を見るワン
裁判所は、所有者による土地の管理が不適当であることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該土地を対象として、管理不全土地管理人(第三項に規定する管理不全土地管理人をいう。以下同じ。)による管理を命ずる処分(以下「管理不全土地管理命令」という。)をすることができる。
2 管理不全土地管理命令の効力は、当該管理不全土地管理命令の対象とされた土地にある動産(当該管理不全土地管理命令の対象とされた土地の所有者又はその共有持分を有する者が所有するものに限る。)に及ぶ。
3 裁判所は、管理不全土地管理命令をする場合には、当該管理不全土地管理命令において、管理不全土地管理人を選任しなければならない。