民法だワン
民法第419条

お金の遅れは、利息のぶんだけ賠償だワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第二節 債権の効力 第一款 債務不履行の責任等 / 金銭債務の特則

お金を払う債務の不履行では、賠償額は遅滞の責任を負った最初の時点の法定利率で決まるワン。約定利率がそれより高ければ約定利率だワン。損害の証明は要らず、不可抗力も言い訳にならないワン。

  • 「お金がなかった」は理由にならないワン。ここが金銭債務の厳しいところだワン
こうなるワン遅延損害金が発生するワン
ほんとうの条文を見るワン

金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
2 前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。
3 第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。

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