民法第291条
地役権の時効の数え始めは、使い方で変わるワン
ときどき使う地役権は最後に使った時から、いつも使う地役権は使えなくなった事実が生じた時から、消滅時効を数えるワン。
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第百六十六条第二項に規定する消滅時効の期間は、継続的でなく行使される地役権については最後の行使の時から起算し、継続的に行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が生じた時から起算する。
ときどき使う地役権は最後に使った時から、いつも使う地役権は使えなくなった事実が生じた時から、消滅時効を数えるワン。
第百六十六条第二項に規定する消滅時効の期間は、継続的でなく行使される地役権については最後の行使の時から起算し、継続的に行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が生じた時から起算する。