民法だワン
民法第513条

作り変えれば、前の債務は消えるワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第六節 債権の消滅 第三款 更改 / 更改

従前の債務に代えて、給付の内容を大きく変えた新しい債務、債務者が入れかわった債務、債権者が入れかわった債務を発生させる契約をしたときは、従前の債務は更改によって消えるワン。

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当事者が従前の債務に代えて、新たな債務であって次に掲げるものを発生させる契約をしたときは、従前の債務は、更改によって消滅する。
一 従前の給付の内容について重要な変更をするもの
二 従前の債務者が第三者と交替するもの
三 従前の債権者が第三者と交替するもの

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