民法第513条
作り変えれば、前の債務は消えるワン
前の約束をやめて、中身をがらりと変えた新しい約束、払う人が入れかわった約束、受け取る人が入れかわった約束を作ったときは、前の約束は消えるワン。
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当事者が従前の債務に代えて、新たな債務であって次に掲げるものを発生させる契約をしたときは、従前の債務は、更改によって消滅する。
一 従前の給付の内容について重要な変更をするもの
二 従前の債務者が第三者と交替するもの
三 従前の債権者が第三者と交替するもの
前の約束をやめて、中身をがらりと変えた新しい約束、払う人が入れかわった約束、受け取る人が入れかわった約束を作ったときは、前の約束は消えるワン。
当事者が従前の債務に代えて、新たな債務であって次に掲げるものを発生させる契約をしたときは、従前の債務は、更改によって消滅する。
一 従前の給付の内容について重要な変更をするもの
二 従前の債務者が第三者と交替するもの
三 従前の債権者が第三者と交替するもの