民法第423条の6 訴えたら、本人にも知らせるワン 第三編 債権 / 第一章 総則 第二節 債権の効力 第二款 債権者代位権 / 被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知 債権者が代位行使の訴えを起こしたときは、遅滞なく債務者に訴訟告知をしないといけないワン。 #債権#手続き ほんとうの条文を見るワン 債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。