民法だワン
民法第624条

給料は、働いたあとに請求できるワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第八節 雇用 / 報酬の支払時期

労働者は、約束した労働を終えたあとでなければ報酬を請求できないワン。期間で定めた報酬は、その期間が過ぎたあとに請求できるワン。

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労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。
2 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。

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