民法だワン
民法第1038条

短期でも、住み方の決まりは同じだワン

第五編 相続 / 第八章 配偶者の居住の権利 第二節 配偶者短期居住権 / 配偶者による使用

配偶者は、従前の用法に従い善良な管理者の注意をもって居住建物を使用しないといけないワン。所有者の承諾なしに第三者に使わせられないワン。違反すれば消滅を申し入れられるワン。

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配偶者(配偶者短期居住権を有する配偶者に限る。以下この節において同じ。)は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用をしなければならない。
2 配偶者は、居住建物取得者の承諾を得なければ、第三者に居住建物の使用をさせることができない。
3 配偶者が前二項の規定に違反したときは、居住建物取得者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者短期居住権を消滅させることができる。

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