民法だワン
民法第245条

混ざって見分けがつかないときも、同じだワン

第二編 物権 / 第三章 所有権 第二節 所有権の取得 / 混和

別々の持ち主の物が混ざって識別できなくなった場合にも、付合の規定が準用されるワン。

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前二条の規定は、所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合について準用する。

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