民法第1030条
居住権は、亡くなるまで続くワン
配偶者居住権の存続期間は配偶者の終身のあいだだワン。遺産分割の協議や遺言、家庭裁判所の審判で別に定めればそちらだワン。
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配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。
配偶者居住権の存続期間は配偶者の終身のあいだだワン。遺産分割の協議や遺言、家庭裁判所の審判で別に定めればそちらだワン。
配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。