民法だワン
民法第359条

別の取り決めがあれば、そちらだワン

第二編 物権 / 第九章 質権 第三節 不動産質 / 設定行為に別段の定めがある場合等

使用収益・費用負担・利息の3つの規定は、設定行為に別段の定めがあるときや、担保不動産収益執行が始まったときは適用しないワン。

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前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法第百八十条第二号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。

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