民法だワン
民法第686条

清算人の決め方も、組合と同じだワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第十二節 組合 / 清算人の業務の決定及び執行の方法

業務の決定と執行、代理についての規定が、清算人にも準用されるワン。

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第六百七十条第三項から第五項まで並びに第六百七十条の二第二項及び第三項の規定は、清算人について準用する。

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