民法第579条
あとで買いもどす約束も、できるワン
不動産を売るとき、同時に「あとで買いもどせます」と約束しておけるワン。売った人は、もらった代金と契約の費用を返せば、売買をなかったことにできるワン。
ほんとうの条文を見るワン
不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金(別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第五百八十三条第一項において同じ。)及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。