民法だワン
民法第579条

あとで買い戻す約束も、できるワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第三節 売買 第三款 買戻し / 買戻しの特約

不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が払った代金と契約の費用を返して、売買を解除できるワン。

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不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金(別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第五百八十三条第一項において同じ。)及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。

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