民法だワン ver.1.2
民法第958条

名のり出なければ、権利を使えなくなるワン

第五編 相続 / 第六章 相続人の不存在 / 権利を主張する者がない場合

決められた期間のうちに「私が相続人だ」と名のり出なければ、その人も、後片づけの人が知らなかった債権者も、もう権利を使えなくなるワン。

こうなるワン権利を行使できなくなるワン
ほんとうの条文を見るワン

第九百五十二条第二項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。

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