民法だワン
民法第667条の3

一人が無効でも、組合は続くワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第十二節 組合 / 組合員の一人についての意思表示の無効等

組合員の一人について意思表示の無効や取消しの原因があっても、他の組合員のあいだでは組合契約の効力は妨げられないワン。

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組合員の一人について意思表示の無効又は取消しの原因があっても、他の組合員の間においては、組合契約は、その効力を妨げられない。

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