民法だワン
民法第744条

ルール違反の結婚は、取り消せるワン

第四編 親族 / 第二章 婚姻 第一節 婚姻の成立 第二款 婚姻の無効及び取消し / 不適法な婚姻の取消し

婚姻適齢・重婚の禁止・近親婚の禁止などに違反した婚姻は、当事者・親族・検察官から家庭裁判所に取消しを請求できるワン。

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第七百三十一条、第七百三十二条及び第七百三十四条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
2 第七百三十二条の規定に違反した婚姻については、前婚の配偶者も、その取消しを請求することができる。

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