民法第978条 船の上でも、遺言できるワン 第五編 相続 / 第七章 遺言 第二節 遺言の方式 第二款 特別の方式 / 在船者の遺言 船舶の中にいる人は、船長または事務員1人と証人2人以上の立会いで遺言書を作れるワン。 #遺言#手続き ほんとうの条文を見るワン 船舶中に在る者は、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。