民法だワン
民法第566条

品質の不具合は、気づいてから1年で知らせるワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第三節 売買 第二款 売買の効力 / 目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限

種類や品質が契約に合わない物を引き渡された場合、買主が不適合を知った時から1年以内に売主に通知しないと、追完・減額・賠償・解除を主張できなくなるワン。売主が知っていたか重過失があれば別だワン。

  • 「知ってから1年以内に通知」だワン。まず通知することが大事だワン
  • 数量の不足には、この期間制限はないワン
こうなるワン1年以内に通知しないと、権利を失うワン
ほんとうの条文を見るワン

売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。

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