民法だワン
民法第829条

贈与した人が反対なら、相殺しないワン

第四編 親族 / 第四章 親権 第二節 親権の効力

無償で子に財産を与えた第三者が反対の意思を表示したときは、その財産については収益との相殺のみなし規定は使わないワン。

ほんとうの条文を見るワン

前条ただし書の規定は、無償で子に財産を与える第三者が反対の意思を表示したときは、その財産については、これを適用しない。

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