民法第829条
贈与した人が反対なら、相殺しないワン
無償で子に財産を与えた第三者が反対の意思を表示したときは、その財産については収益との相殺のみなし規定は使わないワン。
ほんとうの条文を見るワン
前条ただし書の規定は、無償で子に財産を与える第三者が反対の意思を表示したときは、その財産については、これを適用しない。
無償で子に財産を与えた第三者が反対の意思を表示したときは、その財産については収益との相殺のみなし規定は使わないワン。
前条ただし書の規定は、無償で子に財産を与える第三者が反対の意思を表示したときは、その財産については、これを適用しない。