民法第522条
「これで」「いいよ」で契約は成立するワン
契約は、内容を示して締結を申し入れる意思表示(申込み)に対して、相手が承諾したときに成立するワン。法令に特別の定めがなければ、書面は要らないワン。
- 口約束でも契約は成立するワン。「契約書がないから無効」ではないワン
- ただし保証契約など、書面が必要なものもあるワン
こうなるワン申込みと承諾が合致した時点で、契約が成立するワン
ほんとうの条文を見るワン
契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。