民法だワン
民法第646条

受け取ったものは、渡すワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第十節 委任 / 受任者による受取物の引渡し等

受任者は、事務を処理するにあたって受け取ったお金や物を委任者に引き渡さないといけないワン。果実も同じだワン。自分の名で取得した権利も移転するワン。

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受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。
2 受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。

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