民法だワン
民法第953条

清算人の権限は、不在者の管理人と同じだワン

第五編 相続 / 第六章 相続人の不存在 / 不在者の財産の管理人に関する規定の準用

不在者の財産の管理人に関する規定が、相続財産の清算人に準用されるワン。

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第二十七条から第二十九条までの規定は、前条第一項の相続財産の清算人(以下この章において単に「相続財産の清算人」という。)について準用する。

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