民法第953条
清算人の権限は、不在者の管理人と同じだワン
不在者の財産の管理人に関する規定が、相続財産の清算人に準用されるワン。
ほんとうの条文を見るワン
第二十七条から第二十九条までの規定は、前条第一項の相続財産の清算人(以下この章において単に「相続財産の清算人」という。)について準用する。
不在者の財産の管理人に関する規定が、相続財産の清算人に準用されるワン。
第二十七条から第二十九条までの規定は、前条第一項の相続財産の清算人(以下この章において単に「相続財産の清算人」という。)について準用する。