民法だワン
民法第641条

完成前なら、注文者はいつでもやめられるワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第九節 請負 / 注文者による契約の解除

請負人が仕事を完成しないあいだは、注文者はいつでも損害を賠償して契約を解除できるワン。

  • 理由は要らないワン。ただし損害の賠償は必要だワン
こうなるワン損害を賠償すれば、いつでも解除できるワン
ほんとうの条文を見るワン

請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。

キーワードでさがす / 全1173条の一覧