民法第641条
完成前なら、注文者はいつでもやめられるワン
請負人が仕事を完成しないあいだは、注文者はいつでも損害を賠償して契約を解除できるワン。
- 理由は要らないワン。ただし損害の賠償は必要だワン
こうなるワン損害を賠償すれば、いつでも解除できるワン
ほんとうの条文を見るワン
請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
請負人が仕事を完成しないあいだは、注文者はいつでも損害を賠償して契約を解除できるワン。
請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。