民法第817条の12
親には、子を大切に育てる責務があるワン
父母は、子の心と体が健やかに育つよう、子の人格を尊重し、年齢や成長の度合いに気を配って育てるワン。自分と同じ程度の暮らしをさせる義務も負うワン。父母どうしも、たがいを尊重して協力するワン。
- 2026年施行の家族法改正でできた、親の責務の総則規定だワン
- 「自分と同程度の生活」が、養育費の水準を決める考え方の土台だワン
ほんとうの条文を見るワン
父母は、子の心身の健全な発達を図るため、その子の人格を尊重するとともに、その子の年齢及び発達の程度に配慮してその子を養育しなければならず、かつ、その子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならない。
2 父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子に関する権利の行使又は義務の履行に関し、その子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならない。