民法第902条
遺言で、割合を変えられるワン
被相続人は、遺言で共同相続人の相続分を定めたり、定めることを第三者に委託したりできるワン。ただし遺留分の規定には反せないワン。
ほんとうの条文を見るワン
被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。
被相続人は、遺言で共同相続人の相続分を定めたり、定めることを第三者に委託したりできるワン。ただし遺留分の規定には反せないワン。
被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。