民法第129条
まだ決まらない権利も、譲ったり相続したりできるワン
条件の成否が決まらないあいだの権利義務も、ふつうの規定に従って処分・相続・保存でき、担保に入れることもできるワン。
ほんとうの条文を見るワン
条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。
条件の成否が決まらないあいだの権利義務も、ふつうの規定に従って処分・相続・保存でき、担保に入れることもできるワン。
条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。