民法だワン
民法第129条

まだ決まらない権利も、譲ったり相続したりできるワン

第一編 総則 / 第五章 法律行為 第五節 条件及び期限 / 条件の成否未定の間における権利の処分等

条件の成否が決まらないあいだの権利義務も、ふつうの規定に従って処分・相続・保存でき、担保に入れることもできるワン。

ほんとうの条文を見るワン

条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。

キーワードでさがす / 全1173条の一覧