民法第392条
複数の不動産に抵当をつけたときの、分け方だワン
同じ債権のために複数の不動産に抵当権があって、同時に代価を配当するときは、各不動産の価額に応じて債権の負担を按分するワン。順番に配当するときは、後順位者が代位できるワン。
ほんとうの条文を見るワン
債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、同時にその代価を配当すべきときは、その各不動産の価額に応じて、その債権の負担を按分する。
2 債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、ある不動産の代価のみを配当すべきときは、抵当権者は、その代価から債権の全部の弁済を受けることができる。この場合において、次順位の抵当権者は、その弁済を受ける抵当権者が前項の規定に従い他の不動産の代価から弁済を受けるべき金額を限度として、その抵当権者に代位して抵当権を行使することができる。