民法だワン
民法第438条

更改があれば、みんなの債務が消えるワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第三節 多数当事者の債権及び債務 第四款 連帯債務 / 連帯債務者の一人との間の更改

連帯債務者の一人と債権者のあいだに更改があったときは、債権はすべての連帯債務者の利益のために消えるワン。

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連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。

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