民法第438条
更改があれば、みんなの債務が消えるワン
連帯債務者の一人と債権者のあいだに更改があったときは、債権はすべての連帯債務者の利益のために消えるワン。
ほんとうの条文を見るワン
連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
連帯債務者の一人と債権者のあいだに更改があったときは、債権はすべての連帯債務者の利益のために消えるワン。
連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。