民法第438条
借金を作りかえたら、みんなのぶんが消えるワン
連帯して払う人のひとりが、請求する側と「別の約束に取りかえよう」と決めたときは、みんなの借金がまとめて消えるワン。
ほんとうの条文を見るワン
連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
連帯して払う人のひとりが、請求する側と「別の約束に取りかえよう」と決めたときは、みんなの借金がまとめて消えるワン。
連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。